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タイトル:障害年金申請で初診に疑いが出てきました。
46歳男です 妻と6歳の娘が居ます。
ちょっと前置きです。
2年ほど前『発達障害』疑いで初診を受けました。
その後、障害認定され、精神3級の手帳も取得しています。
また、発達障害の初診と関係ないと思っていた『睡眠時無呼吸症候群』の診断を5年以上前に診断を受けています。
障害年金の申請を先日したのですが、その時記入した初診が『発達障害』の初診でした。
その後、何かの切っ掛けで思いもよらなかった『睡眠時無呼吸症候群(中枢型、混合型のみらしい)』は『発達障害二次障害』になるのかもしれないとの事を知ることが出来ました。
ちなみにこの時初めて 睡眠時無呼吸症候群に【閉塞型(一般的)】【中枢型】【混合型】があることを知りました。
【ここで質問です】
このような体験で、初診が『睡眠時無呼吸症候群』に変わった体験を持つ方、または知っている方いませんか?
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この質問への回答1件

退会済みさん
2018/06/09 17:14
質問です。
発達障害の診断を受けたのは精神科でしょうか?
そして睡眠時無呼吸症候群の診断を受けたのはどちらの科ですか?
主様は精神障碍者福祉手帳を持たれていると思います。もちろん精神障碍者福祉手帳での障碍者年金申請ですよね。その睡眠時無呼吸症候群を診断されたのが、精神科医であり、かつ、睡眠時無呼吸症候群が精神疾患の症状として出ていると診断されていないと、精神障碍者手帳の初診名にはなりえないと思いますよ。
ポイントは睡眠時無呼吸症候群を診断したのはどちらの医師か、そしてそれが精神科医であったか、精神科医であったなら、障害者手帳を申請できるほどの認定医であるのか、精神科医に相談すれば手帳を申請できるのかです。
睡眠時無呼吸症候群を診断したのが、呼吸科医であったり、内科医である場合は、そもそも精神障碍者福祉手帳にはまったく手出しができません。
また障碍者手帳と、障害者年金の等級の認定基準は厳密にいえば違います。
障碍者年金3級の場合「○○により、仕事を著しく制限をうける状態」となります。つまり、仕事に支障が出るほどの障害が出たと医師が判断したという証明が必要です。
睡眠時無呼吸症候群によって仕事ができない、労務困難という診断がないと、その病名での申請は難しいと思います。
障碍者手帳はすでに取得されており、手帳があるだけで、仕事に支障がでているっていう証明になるので、障害者年金を申請すれば受給できる可能性が高くなります。確実とは言えませんが、、、、
まあ、初診名が変わったからと言ってなにも変わらないと思いますが、、、、、、、
診断日にさかのぼって障碍者年金を受給できるかを気にされているのでしょうか?
まあ、難しいでしょうね。障碍者手帳取得後の障碍者年金制度ですから、いくら診断がはやくついていたとしても、手帳取得の月日、障害認定の月日が影響すると思います。
個人的な意見でした。
失礼いたしました。
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