発達障害の障害年金について詳しい方にお聞きしたいです。
初診日要件についてです。
18歳で保護者同伴で精神科を一度だけ受診し、問診ではASDの可能性が高いと言われましたが、それ以降の検査・通院はしませんでした。
その後障害年金の制度について知ったのですが、数年後(就職した後)もし診断を受けて障害年金を申請したいと思った場合、社会的治癒を主張できると思いますか?
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この質問への回答3件

退会済みさん
2025/04/05 01:46
社会的治癒または、社会的治癒 障害年金でGoogleで検索すると仰せのご質問の答え、たくさん出てきますよ。
>社会的治癒とは医療を行う必要がなくなって、社会復帰していることを言う。 ただし、一般社会における労働に従事している場合であっても原則薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。 起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日を初診日とする。
と、あります。
もし仮に申請するにしても。
ここで聞くより、社労保険労務士さんに、相談と申請をお願いしたほうが良いです。
利用するのにお金はかかりますが、申立書は、親と本人の視点から書類を書きますから、どうしても。偏りが出てしまうからです。
障害は関係はなく、日常的にどれだけ困っていて、それが継続しているのか。
誰かの助けがあり、出来るのか。それとも自立していて。一人でできるのか。のかなど。
障害の有無は、関係ないんですよ。
それと初診日の変更は、基本的には駄目というきまりになってますよね。
あくまでも。これは個人的な考えと意見です。
医療には、日常で、定期的に繋がっていて一人で。出来ない事が多く、困り事がある。
そういう方の為にある制度。
自分で。もしくは、頑張れば1人では出来る。
出来ることが多くあれば、あるほど。対象にはならない気がしますね。
再び、申請のために受診したとして。医師には診断書は、書いて貰えそうなのですか?
うちはNGでしたね。
幼少期に診断を受けていましたけど、その受けた先は障害年金のための診断は行なっていませんから。20歳の娘を、検査し診断をして下さる医療機関を受診。
心理検査に、2万円も払ったのに、検査の結果。IQが高くなり境界域になっていることが判り、診断書は出せませんと言われました。
診断を受けてから、間があいていらしゃる方は、その点を考慮なさったほうが良いかと思います。
診断書が全て。とし、申請にはそれが必要。なのに日常的に困っている事が、検討の一つになる。
矛盾だとは思いますが、それが今の日本なのですから。

退会済みさん
2025/04/05 04:55
補足です。
また、何年後か。
申請は、試しみる事は、子の本人の状況によっては考慮するとは、思います。
ですが、本人は転職や、正社員昇格試験など他に。より多くの収入が得られる方法に。
シフトチェンジすることを考えているようです。
良くも悪くも、外れるという事はそれだけ一人で生きられる力を持ち、それを秘めているという事だと思います。
親としては、少し心配ではありますが、心配は。あくまでも親側だけのこと。
それに、お世話になった社労士さんに相談した事は、決して無駄ではなかったです。
色々と、勉強に親子共々なりましたから。
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貴方がこの先に障害や病気などが酷くなった時は申請はできます。
基本は申請は誰でもできますが、支給されるかはわかりません。
身体などの障害の場合は見た目でわかりますから、仕事をバリバリしていたとしても支給がありますが、発達障がいだと精神の障害に入りますので2級は、ほとんど働けない位の人で、3級は配慮受ければ働ける位かな?詳しくはわからないので間違っていたらごめんなさい。
2級は国民年金加入者であれば誰でもいいですが、
3級は厚生年金加入者しかダメなので気をつけて下さい。どちらもきちんと年金払っていないと難しいのできちんと払う事はしておいて下さい。
あと、手帳はあまり過去の事は問いませんが、年金は生まれてから今までの事を3年~5年に分けて書かなくてはいけない紙があるのですが、これは親御さんに協力してもらわないと難しいです。
あと、通院してから1年半たってからしか申請できませんので申請をお考えならどちらかに通院した方が良いです。
申請の時に診断書を書いてもらう必要がありますので、慣れている先生の所がいいかなぁ。
あとは、社労士さんにお願いする方が良いとは思います。
あと、初診日についてなのですが、発達や精神で申請する場合は、18歳の時になります。
その時に診断されず、他の病院で発達の診断をされたりうつ病になったりした場合でも精神的な事で初診した日になります。
18歳が初診日で1年半後が、未成年の場合は年金受給の権利は20歳になります。
その時の貴方が払っていた年金次第で申請できる
年金の級が変わってきます。
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