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将来的な障害年金の相談です。
障害年金には初診日が大事、と聞きますが、
未成年で初診していると基礎年金しか可能性はないのですか?
それとも一般就労すれば厚生基礎年金も可能でしょうか?
働いてもない今から年金を心配するのも笑われそうですが、本人が"普通"にこだわる反面、親からすると一般の職場では躓くのが目に見えていて…。
現在高1の長男、ASDと適応障害で中3から児童精神科にかかっています。
小学校から通級併用の普通級。
中学は鬱状態を経て不登校。
高校は全日制普通科ですが、スタートで頑張りすぎてGW明けから不登校に。
夏休み前に面談で、あと三回休むと単位がとれない教科があると言われ、退学か転校を考えました。
本人は「学校頑張る」「転校はしない、ダメなら仕事する」
とはいえすぐ働ける状況ではない、退学したら就労移行支援かなど焦ってしまい、医師に相談し精神の手帳を取得しました。
現在、欠席しつつも危ない教科は出席するなどし、まだ進級できる可能性がつながっていて、今度は親が先回りしすぎて将来の可能性を狭めてしまったのでは、と心配になっています。
もし進級できて卒業できて先々、一般で就職できたとして、職場で鬱などでになった際に、厚生年金を払っていても初診日が未成年、となるのでしょうか?
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この質問への回答10件
今年成人し、今年派遣で一般就労を始めた自閉スペクトラムな息子がおります。(判定は軽度でほぼグレー、定型と言われれば定型な程度)
高校は通信制、通学中から週3契約社員を始め厚生年金も支払い始めました。
未成年の間は特別児童扶養手当の支給があり、成人になると障害年金の申請をとのことでした。
で、2級の判定がでました。
正直通らないと思っていたので驚きですが、厚生年金を支払い始めてから(国民年金でも)新たな疾患で障害と認められるものが出れば、再申請することになります。
ただ、認められない障害で経済的な生活の助けを誰もできないなら生活保護です。
『普通』でも『異常』でも生活保護です。
『普通』にこだわって福祉に繋がらない繋げられないなら現実見せるしかないですよね。
おはようございます。いちおう社会保険労務士の資格を持っているんですが、20年くらい前に資格を取得したもので、あんまり参考にならないと思いますがせっかくなので回答しますね。
障害厚生年金のお話だと思うんですけど、こちらに書かれている感じで過去に受診歴があっても、就職後にうつ病になって病院にかかって受給要件を満たすという話になれば、受給の可能性はあるのかな、と思います。
算定要件としては、「厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること」となっているので、この要件を満たすようにうまく病院や社労士さんに相談しながら申請をする必要があると思います。
申請する時にどんな障害で申請するとか、どこを初診とするかなど、申請するときのコツはあると思うので、そのあたりはやはり相談の上で申請したほうがいいのかな、と思います。
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退会済みさん
2019/11/21 07:29
社会保険労務士さんにきいたらわかると思います。
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退会済みさん
2019/11/21 07:39
はじめまして、シフォンケーキと申します。障害厚生年金を頂いてます。
初診日は、未成年になると思います。詳しくは医師に確認してください。私が診断を頂いたのは成人してからで既に正社員として働いていました。
正直言い方悪いのですが、発達障害での障害年金の受給は厳しいので、診断書等お金をかかることもあり、よっぽどのことがない限り医師から声がかかりません。
厚生労働省のページにも障害厚生年金の受給条件について書かれてあるので一度確認願います。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
現に私が障害厚生年金の申請をしたときは、提出した窓口の人から厳しいけどやりますか?って言われたくらいです。無理なら無理でいいと思っていたのでダメもとで申請したら通りました。うつ病も経験されているとのことなので、医師に相談したほうがいいでしょう。
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たとえばの、素人の話です
まず、20歳前(対象年齢前で国民年金保険料を払っていない時)に初診日がある障害は2級に相当すれば、20歳から障害基礎年金がもらえます。
ただし精神障害で障害年金2級に該当するのは、著しくコミュニケーションがとれなく、働くことができないような状態でないと難しいです。
認定が厳しくなっているので、発達障害単体でとれる人は減っていると耳にします。
2級は、発達障害+重度うつなどの精神障害で働くことが難しいくらいのようです
一方、厚生年金は例えば16歳でも、18歳でも会社員になれば厚生年金保険料を納めることになります。
ですが、初診日が加入日前にある障害については、障害厚生年金は対象になりません。
その意味では、子供の時代に初診日の障害については、あとから厚生年金保険料を払っても障害厚生年金は支給されません。
ただし、会社員のときに職場でうつになり仕事が制限されたり、働けなくなったりすると、それを対象にした障害厚生年金に該当する場合があります。
障害厚生年金は3級からあり、精神障害の場合は 働くことが難しい2級の下に、働くことが著しく制限される3級があります。
鬱などの重い精神障害の場合は3級に当たる場合もあるので、その点では、まったく障害厚生年金の可能性がないとは言えません。
一方、もし会社員になる前から鬱で初診日があり完治せず、そのあとに厚生年金に加入したような場合は、初診日が加入前になるので原則として厚生障害年金は出ません。
原則として、の意味は、「社会的治癒」がある場合もあります。
一口に言うと、病気で治療していたけれど、治って5年以上まったく医者も薬もまったく不要で元気だったけれど、その後また同じ病気になった、その場合は再発ではなく、新しい病気として、その日を初診日としてカウントすることもある、です。
子供時代鬱→治る、5年以上医者も薬も不要→会社員で鬱に→厚生障害年金に該当するかもしれない
社会的治癒が認められるかどうかは認定する機関の鑑定医次第です。年々厳しくなっています。
特に東京で一括認定になってから厳しくなっていると聞きます。
また、障害については良くなったりするものではないし、おそらく社会的治癒にはカウントされないでしょう。
続きます
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成人当事者です
お子さんはまだ未成年ですから、当然初診日は未成年のうち…になります。
恐らく中学生の時に、児童精神科を受診したのが、初診日扱いかと思います。(今後、仮に転院等しても、そこが初診日扱いになります)
私は元々、成人後に発達障害と判明し(障害発生日は=誕生日でした※私の場合ですが、恐らく発達障害自体が生まれもったもの…という考えだからかと思います)、障害基礎年金をいただいていましたが、昨年より障害者雇用の時短でパートを始めたので、基礎年金から厚生年金に、年金事務所側で自動的に切り替わって、引き続きいただいています。
年金の件以前に、むしろ個人的に気になった点をひとつ……
>>>本人は「学校頑張る」「転校はしない、ダメなら仕事する」
とはいえすぐ働ける状況ではない、退学したら就労移行支援かなど焦ってしまい、医師に相談し精神の手帳を取得しました。
…とのことですが、一般就労にしても、障害者雇用にしても、最低限高卒資格は必要です。
ですので、仮に退学→就労移行に繋がるよりも、退学→何らかの形(通信制への転編入や高認など)で、高卒資格を取得する→就労移行の方がよろしいかと思います。
高卒資格がないと、手帳があっても、就労移行側も、ハローワークであっても、紹介できる仕事の幅が狭まってしまい、その分就労まで時間がかかるので、高卒資格は必須と考えましょう。
また、年金事務所でも、受給についての相談は受けてくれる場合がありますよ。
参考になれば幸いです。
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