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障がい年金について。
二つ前のQAのやり取りの中で、
学生の時なら国民年金で2級
厚生年金なら3級からと書いてあるのを見ました。
働く前に(小さい頃)受診してしまうと、もし年金貰うことになった場合は2級からしか貰えないと言うことでしょうか。
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この質問への回答4件
詳細は社労士さんに相談されるのが確実だと思います。 ごく単純に「発達障害」で年金受給なら、初診日が20歳前になるので、「国民年金」での受給となるかと思います。 ただ、障害年金を受給するにあたり、「何」で受給するかでしょうか。 厚生年金加入ということは、一般就労後だと考えられますが 「二次障害」の場合は、たとえば障害年金受給要件が「ウツ」であったり、「統合失調症」であったりではないでしょうか。 その要件で申請して通るかどうか、その場合に基礎にある「発達障害」が考慮されるのかどうかという部分については、判断が難しい部分だと思います。 というのも、手帳を交付されず、支援も受けず…ということであれば、発達障害が日常生活に影響しなかった、と考えることも可能だ、ということです(影日向に支援してきた親的にはコレもどうかと思いますが) 要は…発達障害界隈は、ほんっとに「モノは言いよう」という部分が大きいんですよね……… その「モノは言いよう」を上手に盛り込んでくれるのが社労士さんです(障害年金専門の社労士さんがいますので、そこで相談することを推奨します)。 障害厚生年金は3級の最低月額は48000円~ 2級の最低月額が69000円~です(※所得によって月額が変わりますので念のため。老後の厚生年金額が変わるのと同じ仕組みです)。 国民年金での2級は2025年度で69308円です。 よほどの高給ならともかく…ですが、月々2万円くらいの差ですね(確かに2万円は大きいですけれど) そういったことを恐れて、幼少期に適切な支援を受けるために診断を避ける、支援を避ける…ということは、正直、本末転倒だと思います。 小さい頃に適切な支援を受けず、こじれにこじれまくってから……という方が、はるかに面倒なことになるかと。 ていうか、今、まさに「ひと昔前だったら障害児・者扱いされていなかった子どもたち」が、特別支援教育やら何やらの恩恵を受けて、様々な形で進学をし、就労をしています。 あとからあとから、「制度」が追いついてきている形(ホントに5年で色々変わります)。 もしかしたら、茉莉花さんのお子さんが就労する時代には制度が変わっているかもしれません。
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