受付終了
小3の息子(弟)のことで相談があります。
特別支援学級情緒クラスにおり、3年生からは国語と算数を特別支援学級で受けています。
(1・2年はほぼ交流級でした。参観日を見る限り授業中は上の空でした)
自閉症スペクトラムと診断されており、自立支援医療をうけております。
児童精神科には行きたがらず、親のみの通院をしています。
服薬は医師から勧められていますが、断っており飲んでいません。
放課後デイにも週5通っています。
新しく通い始めた2箇所目のデイが公立屋内プールに連れて行ってくれるというので
入館料無料のことを思い、精神の手帳を申請しました。
本人に告知し、了解をもらった上でした。
しかし、結果は非該当でした。
発達障害は精神手帳と思っていた私はびっくりしましたが、医師に言わせると発達障害+精神疾患がいるそうです。
まだ二次障害には至っていませんが、前通っていた留守家庭子ども会では全体指示が通らず、
他の子から「先生が言っているよ」と言われ、「なんで僕ばっかり怒られるんだよ」と言ったり、
ちょっとしたことでパニックになったりしていました。
そのため、留守家庭は諦めて週5でデイにしました。
兄は(中3)小3から通級でしたが、小6から中2の夏まで不登校で、
その前からも学校の先生や親に対して暴力傾向があり、家庭内暴力時に警察も一度呼んだことがあります。
服薬もしており、定期的に児童精神科に通っています。
(現在医師の指導のもと服薬を減らして様子を見ている状態です)
公共交通機関が大人料金になる小6の終わりに精神手帳を申請し、2級です。(更新も一度有り、2級でした)
兄が2級なのに、それより発達障害度が重いと思われる(通級より特別支援学級の方が重いと思うのです)弟が却下とは!!と理解に苦しみます。
弟が却下なら、不登校が落ち着き学校に行けるようになり、暴力的傾向も収まってきた兄は等級が3級になるか却下になるのかなどの別の心配もあります。
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この質問への回答6件
退会済みさん
2018/09/24 07:00
発達障害は精神手帳なのですが、精神の手帳は日常的にどのような制限があるか?ということで程度を判定していきます。
判定基準を読んだことはありますか?
先だって、改めて判定基準を読む機会がありましたが、精神神経症状(だったかな?表現は違ったかもしれません。)があること。とハッキリ明記されていました。
ですので、医師の説明はあながち間違ってないと思います。
国の方で示している基準にそのように明確に記載がありますのでそのとおりだと思いますね。
単に発達障害があります。ではダメなんです。
精神神経的症状という書き方だったかと思いますが、それが何に該当するのか?は私も確認していませんが
例えばですが、お兄ちゃんの場合は不登校であったことが大きいと思います。
弟さんの方は認知の歪みは大きいと思いますが、服薬もされておらず(結果的に)、精神神経症状の客観的立証はより難しいと思います。
診察を受けてないのも理由はどうあれ個人的には問題があると思います。(本当に受診できないというのはより困りとして認められますが。)
どこの学校に入ってるかどうか?等は判定基準上は求められていませんが、診断書にはどういう支援を受けているか?は書きますので、考慮してもらえているはずです。
窓口で聞いたときは、◯◯なら大丈夫という言い方は出来ないですがという大前提がありましたが、通院していること、服薬、不登校等々の二次障害があるかなどザックリ聞かれ、おそらく申請があれば。というような話はされました。
医師からもまず、三級はもらえる状態と言われてもいますが、やはり二次障害の話はされています。
制度がそうなっている以上はやむを得ないでしょう。
診断書の書き方等々については確かにありますが、そこは何とも言えません。
基準や運用を見直すべしという場合、だいたいざっくりと以下の流れになります。
行政処分(手帳交付しない処分)に対する異議申し立て→上級庁への申し立て(再審査の請求)→審査請求による採決が納得いかない場合。原処分の取り消しを求めて裁判→そこで、採決の違法性だけではなく、原処分の違法性についても争えれば最高裁まで争い、そこで「これは制度に問題あり」という結論が出れば、まず見直されると思います。
そこまで私はやろうとは思いません。
医師の申請書の書き方が悪かったのか、審査の人間が厳しかったのか?
自治体の基準が別途にあるのかはわかりませんが、ASD診断されていたら普通はかるくても3級は取れると思いますが。
異議申し立てはしましたか?確か、何カ月以内なら出来た筈ですが、役所にもう一度聞いて、困っているんだ!って、主張して下さい。
家庭児童相談などの、役所絡みの相談者を介してもいいかもですね。
書類上にはわからない、困り感症状はありますから。
諦めずに!
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退会済みさん
2018/09/23 13:43
社会人の息子が中学時代に申請した際に「今の状態では通らないと思います。二次障害がでないと・・」と、言われました。
その時の説明では、精神手帳は診断名で出るものではなく、どれだけ日常生活が困難か?で発行、等級が決まると。
当時は親の私から見れば、色々と困難もありましたが第三者に迷惑をかけていることもなく、本人も日々小さなトラブルや悩みもあったようですが、ずっと引きずるほどの事は起きていませんでした。
なので医師の説明に納得して、申請はしませんでした。
高3に専門学校に進学は決まっていたものの現状が知りたくて再診しました。その際には精神保健福祉士より「あっという間に就活が始まる。年金のこともあるし、精神手帳を取ったらどうか」と提案がありました。
二次障害は起きていませんでした。でもそう言うならこの際に取ろうかと思い、診断書を書いてもらいました。
結局、息子が難色を示したので、申請はせず手元に診断書があったので中を見てみたら、自立や社会面でいろんな項目があって「できる、ほぼできる、ほぼできない、できない」(もしかしたらもう少し分類されてたかも)から選ぶようになっていました。
息子の場合はほとんどが「ほぼできない」にチェックがありました。
学校も無遅刻で通い、成績もそこそこ、バイトもしてました。ただADHDの不注意や自閉のこだわりはあって、周りの理解と協力で大きなトラブルなしで生活してました。
ただ「受けられる支援はしっかり受けましょう」という考えの病院だったので、申請が通るコツをわかっていたようです。「これでギリギリ3級が取れるでしょう。もしかしたらダメかも」と言われました。
診断書の内容を見て、この状態(「ほぼできない」ばかり)にならないと、手帳は出ないんだ・・とハードルの高さを感じました。
年齢も違うし、自治体も違うのでどういった状態だと発行されるかは分かりませんが、息子の場合はこうでした。
ご参考になれば。
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こんにちは、子供と言うのは元々親の援助を必要とするので、取りにくいと言われていて、成人して再度申請すれば案外すんなり取れるかもしれません。
うちの主人は、発達障害単体で、手帳なしで一般就労もしていますが、手帳は持っています。
ちなみに99%覆えらないと言われていますが、
不服申し立てをすることができます。
この場合、手帳の審査をおこなうのは、都道府県に設置された地方精神保健福祉審議会ですから、都道府県の担当部署に行うこととなります。不服申し立ては、特別の事情がある場合を除き、審査の結果を知った日の翌日から数えて60日以内に、文書でおこないます。手続きについては、都道府県の担当部署に問い合わせることもできますが、
医師もお子さんの場合だと、二次障害なしには無理だとおっしゃっていますし、
結果的にお子さんの年齢だと、現在の状態でチェックを入れた項目だと非該当になると言うことなので、今回は諦めた方が無難かもしれません。
それから書類上のどこにチェックが入るかが、判定のすべてだと私は主人の主治医から聞きました。他の方がおっしゃっているように、よく知っている医師だと、取れるようにチェックを入れてくれることもあるのは、私も耳にしています。
成人での取得用件です。
3級 精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のものである。
3級の障害については
一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。
デイケアにおける活動、障害者自立支援法に基づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援や就労継続支援、小規模作業所などに参加する者、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。
日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。清潔保持は困難が少ない。
対人交流は乏しくない。引きこもりがちではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。
位のものです。
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小学校特別支援学級の担任をしています。まずはお子さん本人が病院に行ってきたがらないことをなんとか解決したいですね。多分療育手帳が発行されなかったのは本人がいないことが原因ということが予想されます。それよりもお子さん本人が自分の特性を理解し将来自分と向き合っていくためにもやはり病院へ行くなりする事は必要かと思います。私の経験では高学年になってしまうと障害を持っている自分を認めない傾向にあります。まだ3年生であれば様々な理由をつけて病院に行く事は可能ではないでしょうか。ちなみに高学年から中学校高校生位の時は障害を認めたくない年頃なのですが不思議と18歳を過ぎたぐらいから自分の障害を考えたくなってしまうものです。ですが療育手帳はほぼ18歳になったら取得は難しくなってしまいます。極論を言えば早ければ早いほど療育手帳は取得しやすいはずです。将来のお子さんの為にもやはり病院へ行って適正に判断されるといいと思います。療育手帳持っていることが将来デメリットになる事はとんどありません。
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take38さん
保育園の頃は、親に自転車に乗せられて療育センターに通っていました。
知的のことは何も言われず、受診していましたし、
小学校に行ってから紹介状を持って転院した児童精神科でも再度検査を受けましたが、
知的のことは言われませんでした。
転院した病院も全く行っていないわけではなく、2~3ヶ月に1回くらい本人が行き、他は親のみ受診です。
なお、兄は服薬中のため毎月1回薬をもらいに行っています。その時に一緒に行く感じです。
でも診察は暇なのだそうです。医師と親が話をして自分(弟)は暇なのだそうです。それで行きたがりません。
年長の時の教育相談でも情緒クラスにしましょうと言われ、知的は言われていません。
それでも療育手帳の検査は受けたほうが良いのでしょうか?
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