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施設長の児童発達支援管理責任者が、保育所等訪問支援を行いたいと計画していますが、重要事項説明書と運営規定を入社5か月目の言語聴覚士に作成を強要します。これは適切な業務命令の範囲でしょうか?
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この質問への回答2件
(以下ちゃっとG某せんせいの回答)
施設長が児童発達支援管理責任者として、保育所等訪問支援に関する重要事項説明書や運営規定の作成を指示すること自体は、業務の一環として理解できます。しかし、入社5か月目の言語聴覚士に対してその作成を「強要」することは、適切な業務命令の範囲を超えている可能性があります。
以下の点を考慮する必要があります:
1. **経験とスキル**: 言語聴覚士がそのような文書を作成するための十分な経験や知識を持っているかどうか。もし不十分であれば、他のスタッフや専門家の支援を受けるべきです。
2. **業務の適正**: 重要事項説明書や運営規定の作成は、通常、専門的な知識や経験が求められる業務です。入社間もない職員に対してその責任を負わせることは、業務の適正さに疑問を持たせる要因となります。
3. **サポート体制**: もし作成を指示するのであれば、適切な指導やサポートを提供することが重要です。単独での作成を強要するのではなく、チームで協力して進めることが望ましいです。
以上の点から、業務命令としては適切ではない可能性が高いと考えられます。施設長は、職員の能力や経験を考慮し、適切な業務分担を行うことが求められます。(ここまで)
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・・・らしいです。もしも前職で経験があるベテラン言語聴覚士なのだとしたら、まかせても大丈夫かも・・・?
で、あなたはいったい、どの立場?
保育所の職員?施設の職員?言語聴覚士?計画の被対象者?
こんばんは、
こちらは、素人同士、保護者と当事者が知恵を出し合うようなQAかな?と思いますので、、きちんとした所で聞かれた方が確実です。
適切な業務命令かどうかは、施設により違うのではないでしょうか?
まだ、新しい施設なのでしょうか?想定される業務に関する書類の入力フォームや雛形は作っていないと事業自体の許認可がおりない気がしますが、、
でも、新規事業所を立ち上げて2年間は猶予期間とされると聞いたことがあります。
業務上の命令をしたのが、管理責任者で施設長であなたの雇用主であるのなら、適切かどうかはわかりませんが、やらなければ、ご自身の立場がかなり悪くなるのではないでしょうか?
厚生労働省のホームページ内の検索で、『保育所等訪問支援』と打ち込めば2024年に改訂された内容で通達用の資料が複数ありますので確認されてはいかがでしょうか?
参考になりましたら幸いです。
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