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医療費控除について教えてください。
病院で療育(リハビリテーション科)を受診する際、予約金を1回につき3,000円払っています。
(治療費は、児童医療費制度を利用している為、無償)
1カ月に2、3回受診していいる為、家族全員で合算する場合は、10万円超えます。
予約金は、保険診療外の支払では、無いので、対象外と考えるのか、
それとも予約金を支払わなければ治療を受けられない為、治療対象として控除と
なるのかわかりません。
療育の予約金を医療費控除申請されている方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
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この質問への回答5件
予約金についての領収書は何の項目になっていますか? というのも、「選定療養費」になっていれば医療費として控除できます。 選定療養費ではなく、単なる予約金なら控除対象外です。 予約金は控除対象になる場合と、ならない場合があります。 まず選定療養費として控除対象になる場合は、 「高度、専門医療(200床以上)の初診、予約金、差額ベッド、時間外診療」などです。 ざっくり言うと、大病院が大混雑して適正な診察が出来なくならないように、紹介状なしで初診料をとる、予約制のために予約金をとるなどの場合は「選定療養費」として厚生労働省の認めた医療費になります。 対してクリニック、個人病院、小規模病院の予約金は選定療養費に原則大抵は、ならないです。 ですので領収書を確認して選定療養費に予約金があがっていれば医療費として控除されますが、診察費とは別に領収書が予約金で出ていれば医療費として控除はできません。 と、思いますが、一応 病院の診療報酬課か最寄りの税務署に確認してみてください。税務署は電話でも教えてくれるはずです
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