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またまた愚問ですみません。
就労の時の法定雇用率2パーセントに入るには「障碍者手帳」がないとダメなんでしょうか?
受給者証だけでは障碍者雇用の枠として認められず健常者として就職に臨まなくてはならないのでしょうか?
※息子は3歳のとき手帳はとりましたが、調べて書き物をしているので知りたくて質問をしてみました。
どうぞ宜しくお願い致します!
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この質問への回答2件
退会済みさん
2016/05/27 16:42
こんにちは。 厚生労働省のHPに 「《「障害者」の範囲》 障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は0.5人カウント)。 ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。」 と、あります。 また企業からの求人も「手帳所持者」という条件が付いています。 受給者証というのはサービスを受けるためのもので、障害者と認定される証明物ではないので法定雇用率にはカウントされないのではないでしょうか? 障害があるからサービスを受けるのだと個人的には思うんですけどね。 ただ受給者証を発行されているのであれば、かかりつけの医師に相談して手帳を申請すれば取得できる可能性があるんじゃないかと思います。
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