受付終了
またまた愚問ですみません。
就労の時の法定雇用率2パーセントに入るには「障碍者手帳」がないとダメなんでしょうか?
受給者証だけでは障碍者雇用の枠として認められず健常者として就職に臨まなくてはならないのでしょうか?
※息子は3歳のとき手帳はとりましたが、調べて書き物をしているので知りたくて質問をしてみました。
どうぞ宜しくお願い致します!
...続きを読む
この質問に似ているQ&A 10件
この質問への回答2件

退会済みさん
2016/05/27 16:42
こんにちは。
厚生労働省のHPに
「《「障害者」の範囲》
障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は0.5人カウント)。
ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。」
と、あります。
また企業からの求人も「手帳所持者」という条件が付いています。
受給者証というのはサービスを受けるためのもので、障害者と認定される証明物ではないので法定雇用率にはカウントされないのではないでしょうか?
障害があるからサービスを受けるのだと個人的には思うんですけどね。
ただ受給者証を発行されているのであれば、かかりつけの医師に相談して手帳を申請すれば取得できる可能性があるんじゃないかと思います。
簡単にいうとだめです。手帳がなければ証明になりませんので。雇う側もわざわざ「手帳がなくても厚生労働省の基準にあっているかどうか」を調べてはくれないでしょう。
正直に言いますと、企業側は助成金目当てに障碍者を雇います。ですから、その思考をしっかり読んで対策しなければなりません。
わたしもまだまだ知らない事ばかりですが、こつこつ情報を集めています。
どうか疲労が限界まで蓄積されない程度に頑張ってみて下さい。
Occaecati non error. Debitis quis perspiciatis. Ut officia quia. Nostrum ipsam tempore. Laborum eos ea. Nisi libero iste. Fugit deleniti nesciunt. Et fugit ducimus. Architecto amet temporibus. Corrupti perspiciatis possimus. Atque est cumque. Ducimus eos illum. Harum dolorem voluptates. Fuga quasi animi. Accusamus rerum temporibus. Eaque enim sed. Aliquam aspernatur sapiente. Debitis blanditiis quo. Officia omnis aliquam. Vel reprehenderit nulla. Quam inventore praesentium. Culpa ut officiis. Et qui et. Vitae eaque voluptatum. Adipisci reiciendis voluptas. Saepe rerum dolore. Sit beatae aliquid. Consequatur quia quia. Deleniti dolorem minus. In ab sit.
あなたにおすすめのQ&A
関連するキーワードでQ&Aを探す
会員登録するとQ&Aが読み放題
関連するQ&Aや全ての回答も表示されます。