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Q&A
- お悩みきいて!
ASD、ADHD当事者です
ASD、ADHD当事者です。
障害者手帳(3級)についての質問です。
つい先日、夜勤のアルバイトの面接を受けました。定期的に精神科に通っていることを話したら、「夜勤勤務は身体的な病気だと規制がかかるのですが、心療内科なら問題ありません」と診断書も必要ないことを説明していただきました(診療科のみで診断名は話してません)。
それはそれで安心したのですが、障害者手帳の話をしそびれてしまいました。障害者枠でも何でもない一般のアルバイトなので、持っていることを話さなくてもいいかと思っていた(…話したら不採用の可能性が高まる気がして…)のですが、他の質問投稿サイトで似たような質問内容のものを見ていたら「手帳を持っていることを隠して働いて、もしも会社側にバレた場合は契約違反として解雇される」などの回答も見つけて焦っていますΣ( ̄ロ ̄lll)
でも就活時は、一般枠(オープン、クローズ)、障害者枠の選択権があったので、アルバイトは違うのか?…と疑問に思っています。
面接結果は次の(月)(火)辺りに電話をいただけるそうなのですが、もし採用されるとなった場合、その時に障害者手帳を持っていることをオープンにした方がいいですか?
また、手帳を持っていることを話した場合はアルバイトでも住民税などの障害者控除は申請できるのでしょうか?
この質問は回答受付を終了しました
質問者からの「ありがとう」のメッセージ
この質問への回答
息子が療育手帳持ちで今年から社会人になりました。
基本的に手帳を持っていることを申告する義務はありません。
手帳を持っていることを理由に解雇したり採用取消は違反になります。
ただ、現実問題として手帳を持つ基礎疾患についてフォローが必要な場合に申告していないのにフォローを受けられなかったと訴えることは難しいです。
また、今年新卒のお嬢さんが新卒一般採用で会社の手続き時に手帳持ちを申告した際に、採用を取り消されたという話が実際にありました。
違反ですから、採用取消の取消を求めることはできますが、会社の規模や体制により手帳を持った従業員に実際問題対応できないこともありえる上に入社前からハレモノ扱いで仕事を教えて貰えない可能性があるので、そのお嬢さんもご両親も何も言わずに採用取消を受け入れたそうです。
辛い現実ですが、ありえる話です。
心配されている障害者控除についてですが、ご自身で確定申告を行えば障害者控除を受けることができます。
障害者控除分をご自身で確定申告される方も多いと税務署の方が仰ってました。
控除を受けて還付金がある場合は自分の口座に入りますし、障害者控除を受けることが職場にバレないか?と心配かもしれませんが、問題なく勤務できている実績があり、面倒な事務処理がなければ逆に文句を言われる必要がないと思います。が、申告義務のない手帳に関することで手帳を持っているという理由で問題になるなら労働監督所にゴーになると思います。
基本的に手帳を持っていることを申告する義務はありません。
手帳を持っていることを理由に解雇したり採用取消は違反になります。
ただ、現実問題として手帳を持つ基礎疾患についてフォローが必要な場合に申告していないのにフォローを受けられなかったと訴えることは難しいです。
また、今年新卒のお嬢さんが新卒一般採用で会社の手続き時に手帳持ちを申告した際に、採用を取り消されたという話が実際にありました。
違反ですから、採用取消の取消を求めることはできますが、会社の規模や体制により手帳を持った従業員に実際問題対応できないこともありえる上に入社前からハレモノ扱いで仕事を教えて貰えない可能性があるので、そのお嬢さんもご両親も何も言わずに採用取消を受け入れたそうです。
辛い現実ですが、ありえる話です。
心配されている障害者控除についてですが、ご自身で確定申告を行えば障害者控除を受けることができます。
障害者控除分をご自身で確定申告される方も多いと税務署の方が仰ってました。
控除を受けて還付金がある場合は自分の口座に入りますし、障害者控除を受けることが職場にバレないか?と心配かもしれませんが、問題なく勤務できている実績があり、面倒な事務処理がなければ逆に文句を言われる必要がないと思います。が、申告義務のない手帳に関することで手帳を持っているという理由で問題になるなら労働監督所にゴーになると思います。
○手帳をオープンにするメリット、デメリット
手帳をオープンにすれば特性に配慮が受けられ、働きやすくなるかもしれません。
業務に困ることがあるなら、それはオープンにして、どのようにすればよい働きができるか相談できれば良いのですが。
反面、どう対処してよいか困惑され、不当な差別を受けることもあるかもしれません。
・また企業にとって、障害者法定雇用率を達成するためには、手帳持ちを申告してほしい場合があります。
未達成だと調整金(罰金相当)を支払い、社名公表される可能性があるからです。
逆に採用すると、助成金がもらえ、さらに障害者は一定の条件(著しく能力が劣るなど)のもと最低賃金を下回ってよいことになっています。
賃金は安くてすむ、助成金はもらえ、罰金は払わなくてよい、会社にとってはオイシイ話です。
この助成金は、障害者を解雇した場合には翌年以降、企業に支給制限されます。
えげつない会社の場合、解雇したくないけど退職させたい、つまり自主退職に追い込むような負荷をかけるところが、ないとは言い切れません。
それは一般枠でも、会社によっては、あることなので、世の中的には、あるあるですが。
...続きを読む
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結論から言うと。
☆手帳持ちをオープンにしたくなければ申告する義務はありません。
「手帳をもっていること」だけ を理由に不採用は、憲法14条 平等権 の違反になります。
★税務申告は、会社で年末調整をしてもらうとバレるので、クローズにしたければ 翌年度以降 自分で税務署に行き、修正申告をします。
以下、補足説明です。
☆手帳持ち、ということだけでは採用取り消すことはできませんが、
その障害の特性が業務遂行に困難や制限がかかるなら、障害を理由ではなく、「能力・適正」を理由に採用されないことは合法です。
質問者さんは通院は問題ないと言われたようですね。
障害といわずに、このような症状で困ることがあるので通院しているが、業務に影響あるかと確認してみるといいかもしれません。
ただし、確認した為に、不採用になる可能性はないとは言えませんが。
問題になるのは、例えば、医者に特性上 車の運転は止められていたのに、クローズで働き、会社の求めるまま車の運転をすることなどです。
事故を起こさなくても、これは適正・能力遂行の問題になります。
また、クローズ一般枠だと、言うまでもなく、一切の配慮はもらえません。
お仕事に何らかの不安があり、配慮が必要なら、オープンにする必要があります。
★障害者控除について
もちろん、受けられます。
ただし、バイト先で年末調整(今年12月)の際に、「扶養控除申告書」に障害控除の欄に申告すれば税務処理されますが、それではバイト先に手帳もちがバレてしますます。(クローズにしておきたい場合)
そこで、自分で税務署に行き、修正申告をします。
が、それは翌年度(翌々年の1月)以降にします。
というのも、住民税は会社が年末調整(12月)をした資料を各人の居住地の税務署に送り、翌年の5月ころまでに、税務署から折り返し、その人々の「住民税額」の決定通知が来て、それに基づき会社が6月から住民税の特別徴収を(天引き)します。
ですので、そこで会社にバレます。
クローズにしたければ、一旦住民税は払い、翌年度の確定申告に行き修正申告して還付してもらいます。所得税もです。
なお、住民税は前年度分の後払い制なので、例えば今年の分は来年の給与から天引きされる制度です。
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詳しいことは、役所に相談した方が、
いいと思います。
手帳のある、なしは、気にしなくていいと思います。
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