ADHDを抱えているものですが、本日、障害者年金について、担当医とそれとなく相談したところ、必要な診断書を出せないと断られました。
理由は、受給するのは、もっと重い方だと言われました。また、来月から(障害者雇用で週4)で働けるんだから無理といわれました。
今怖いのは、障害者雇用で働くと決まったのに、障害者手帳も更新できなくならないか?という不安や恐怖があります。なかなか診断書を断られてから、その言葉を怖くて言えなくなりました。
私の感覚では障害者雇用以外で働ける気がしなくて、その不安が反芻思考のように止まらなくなりましたので、質問させていただきました。
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この質問への回答2件
障害年金で、多くの方が勘違いされているのは…審査基準は、働けるか?働けないか?ではなくて
1人暮らしを自力で出来るスキルがあるか?ないか?です。
年金事務所の方では、障害者雇用で働けるのだから1人暮らしも出来るだろうという判断はあると思います。
特例子会社勤務で障害年金を貰っているという人もいらっしゃいます。
ただし、疾患名が発達障害だけでは年金申請は通りにくいと聞いてます。
話は変わりますが…
手帳更新のための診断書をお願いしても大丈夫だと思います。年金審査ほど厳しくありませんし、
担当医は、障害者雇用で働くのを知っているので、断らないと思います。もし、断られてしまった場合「福祉サービスを使いたいのですが、ダメでしょうか?」とお願いすれば、大丈夫ではないかと思います。
不安ならばセカンドオピニオンで医療機関を変えて診断書をお願いしても良いと思います。
絶対とは言えませんが、高確率で手帳更新なら大丈夫だと思います。
働けるから障害年金の対象にならないというのは、半分正解で、半分間違いかなと思います。
障害厚生年金1級は、行動範囲がベッドの周辺に限られ、仕事はできないとされる方たち。
障害厚生年金2級は、行動範囲が癒えの中に限られ、やはり仕事はできないされる方たち。
障害厚生年金3級は、仕事はできるものの著しい制限が加わるものとされていて、ここの解釈が統一されていないことと、収入という見えない壁があるんじゃないかと言われており、統計的にもそうなんじゃないかと言われる部分です。
私もかつて、「稼いでるから年金は無理」と言われたことがあります。
年金を支給するかどうかは年金機構の判断次第ですし、より確実性を求めるなら社労士に依頼するのがベターかと思います。
手帳については自治体の判断になるので、年金とは別です。精神障害は病態が固定されていないため、例えば3級のスレスレのところにいる方だと、手帳が交付されないこともなくなはないです。
障害者雇用となると手帳の所持が大前提ですし、2年ごとの更新で不安になりますよね。でも、もし仮に手帳が交付されないとなっても、異議申し立てはできますし、就業先との話し合い次第かなとも思います。
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