年少の娘なのですが、保健センターの勧めで療育を受診したのですが、通園の対象にはなりませんでした。
発達心理検査では年齢相応で問題なしとのことでしたが、発達心理検査に引っかからないと通う事はできないのでしょうか??
また、帰りぎわに、臨床心理士さんから、2.3ヶ月したら状況も変わると思うのでまた受診しにきてくださいねと言われたのですが、療育の対象ではなくても、定期的に受診するというパターンもあるでしょうか??
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この質問への回答7件
療育に通う為には<障碍者通所受給者証>というものを発行してもらわないといけません。 そしてこの通所受給者は自治体により発行条件に差があるものなんです。 こちらの地域では就学前のお子さんの場合は保健師さんの意見書、医師の診断書(意見書)、療育手帳保持の3パターンあります。 療育で受診?がよく分からないですが発達支援センターで医師の受診を受けたということだとすると医師から見て<様子見の範疇>ということだと思います。 年齢が上がるにつれて集団行動に適応出来なくなったり問題が出てくる可能性はあるので困りごとが出てきてからまた相談してねということなのかな?と。 市から補助金を受け(通所受給者証で1割負担になる。厳密には年収による)療育に通うことになるので誰でも受けれる訳ではないのが現状です。 コロナ禍の影響などもあり財政もひっ迫しているのでより厳しくなっている自治体もあるのかもしれません。 参考リタリココラム:https://h-navi.jp/column/article/35025516
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