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市町村の障害者自立支援法を利用したくは思ってはおります。
が、このシステムを利用した場合、マイナンバーに、記録がのこってしまうのでしょうか?
子供は、知的遅れを伴わないADHDとコンサーターを介して共生しております。
本人は薬剤師になる夢を持っております。
その際には国家試験がありますのでマイナンバーに記録が残り、精神疾患という形で受験不適合扱いなるのではないかという心配があるのですが。その辺りはどういう取り決めになっているのでしょうか?
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この質問への回答3件
こんばんは。 自立支援法の利用としては詳しくわからないのですが、療育手帳などは、別段住民票などにもひも付されることはなく、更新手続きをしなければそのまま消滅してしまいますし、基本的に利用したいときに手帳を自ら示さなければ、持っていることも明らかになりません。 国家資格において、精神疾患の排除は、現在差別であるので外すべきという見解もあるようですし、ADHDはあくまで発達障害の一種であって、精神疾患そのものではありません。(二次障害として罹患することはあるでしょうが) また、精神疾患でも国家資格に差し障りがあるものは、重い統合失調症に罹患中など、そもそもその仕事に従事するのに重大な困難がある(おそらくはその試験に合格するのも難しい)というレベルが想定されているはずです。 詳しくは当該の自治体の相談窓口にお尋ねいただくのが一番安心できるかと思います。
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