先日、市役所から療育手帳の交付案内が届きました。そして、もう一通。
特別児童扶養手当ての申請についての書面が。
私の住む地域では、療育手帳の判定は3段階あります。
A判定 重度知的障害
B判定 中度知的障害
C判定 軽度知的障害 と、分かれているのですが、C判定ならば控除も手当てもありません。
息子が、手当ての対象者と言う事は
中度~重度の知的障害判定と言う事です。
判定結果は、手帳の受け取り時に教えてもらえるようで、まだ知りません。
ただ、私の中でモヤモヤした葛藤があるなのは事実です。
ダウン症であっても、その他の障害は少しでも軽くあってもらいたい。親なら、誰でもがそう思うハズですよね。
でも、悩んでも考えても仕方ないと言うか…
息子の成長とともに、金銭的負担は増えていきます。もらえる物はしっかりもらって、息子が将来 困らないように準備をする事にしました。
どんな障害があっても、我息子に変わりはないですし、息子の母親は私1人ですから。
手帳の受け取りの際には、どんな控除がある受けられるか しっかり聞いて 大いに活用しようと思う事にしました。
まだ、必要書類が揃ってないので手帳の発行と手当ての申請には時間がかかりそうですが、1日ても早く手帳の受け取りにいけたら、いいなぁ。と、思ってます。
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この質問への回答7件
退会済みさん
2014/06/08 18:09
通所受給者証ですね。私も不勉強で正確な回答になるか自信ないですが。 指定された児童発達支援事業サービスを受けるときに必要になり、例えば、デイサービス事業とか乳幼児療育事業などです。病院の療育は健康保険証が利用できますが、それ以外の福祉施設や幼児教室などで療育支援を利用する場合、自費になるか受給者証を利用するかにわかれるのだと思います。 ピエロさんのお子さんは、まだ1歳で病院の療育支援がバッチリ受けられているので、いまのところは受給者証の申請は必要なさそうですね。 うちの場合、療育手帳をまだ申請してないので、受給者証申請のために担当医師に意見書を書いてもらいました。 ちなみに、受給者証利用で受けられる療育サービスは定員数が少ないので、うちの息子がサービスを希望してからサービス受けられるようになるまで、時間がかかりました。
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