2017/02/21 16:05 投稿
回答 10

児童発達支援サービスを受けるにあたり、幼稚園の送迎は、法律で禁止されているので不可能なんですと言われました。
幼稚園終わりに幼稚園から事業所の迎えが不可能だそうです。
放課後デイなら大丈夫なんですけどもと言われてポカンとしました。
こういった法律について詳しい情報はどこで見られるのかわかりますでしょうか?
改善を求めたいと思いました。

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この質問への回答
10件

https://h-navi.jp/qa/questions/47308
退会済みさん
2017/02/21 21:26

児童発達支援として営業している時間帯が例えば14時までで、放課後等児童デイとして営業している時間帯が15時からと分けて登録している場合は幼稚園が終わった後、児童発達支援は出来ない=幼稚園終わりに幼稚園から事務所の迎えが不可能ということなのかなと思います。
それを回避(という言い方は適当ではありませんが)多機能型で事務所を登録する方法があるらしいです。

https://h-navi.jp/qa/questions/47308
退会済みさん
2017/02/22 12:58

そうなんですか!?
私も週末にゃみたまさんと同じ質問を幼稚園の方にする予定ですが
話が遅くなっても構わないのであれば、回答いたします。

シングルで仕事上お迎えに行けない、園の預かりだと問題が起きてからじゃ遅い、現在療育施設から一時預かり(送迎あり)を利用している
等の話から相談しようと思ってますが…
放課後デイは未就学児では入れませんよね
どういう事なんでしょうか

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https://h-navi.jp/qa/questions/47308
2017/02/22 19:41

ごっ!さん さん
回答ありがとうございます。
ありがとうございます、お待ちしています。
私も相談員の方に尋ねたらいいんですが、なかなかタイミングが合わなくて。
尋ねることが出来ましたら、私も回答として載せたいと思います。
おっしゃる通り放課後デイは未就学児は対象じゃありませんよね。
送迎している事業所はいくつもあるのを見かけていますし、もし法律があるのなら園側も断っていて出来ない気がするのですが、現行はそうではなさそうなので、すごく気にかかるんです。

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https://h-navi.jp/qa/questions/47308
退会済みさん
2017/02/23 10:15

調べたのですが、市町村によっては理由があれば自宅以外の送迎でも報酬を請求できるところもあるようなのですが、基本的に児童発達支援では自宅と事務所間の送迎でなければ事務所が市町村に報酬を請求できないようです。報酬を請求できないだけで送迎自体は禁止とはなっていないので、事務所のサービスで送迎を行っている場合もあるようです。

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https://h-navi.jp/qa/questions/47308
2017/02/21 22:01

toukoさん
回答ありがとうございます。
区分して登録している場合、児童発達支援としての営業は終了しているから不可能ということですね。
そういうものもあるんですね。
勉強になりました。

事業所からの説明の補足をさせていただきますと、幼稚園の送迎は保護者がするものと定められているので、事業所が関わってはいけないという法律があるのですよと言われました。
放課後デイサービスの場合だと、放課後に誰が迎えに行こうと関係ない、幼稚園のように送迎に対して定めがないので、送迎が許されているんです。
ということでした。
幼稚園の送迎は保護者と定められている、というのも初めて聞いて、他の事業所はできているのに不思議だなあと思ったのも正直な気持ちです。
でもtoukoさんの言うように回避しているのかも知れませんね。
ありがとうございます。

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https://h-navi.jp/qa/questions/47308
退会済みさん
2017/02/22 21:12

すみません、土曜日の午後以降にはお知らせできるかと思います。

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