受付終了
特別児童扶養手当(障害)をカットされました。
小学3年生のハルは自閉症で平成25年から特別児童扶養手当を支給されていましたが、3月のの診断書提出で「対象児童が障害の状態に該当しなくなったため」と資格喪失を通知されました。
発達障害における等級別基準は満たしており(手のひらをひらひらさせてぴょんぴょん跳ねながら同じことを繰り返し叫ぶ等)、おそらくI.Qと普通級在籍が理由ではないかと審査請求をしたところ、、、
I.Qと小学校普通級に在籍していることが、判定理由の全てではないとしながら、審査医が判定理由としてその2点を筆頭にする判定理由を記載する弁明書が届きました。
いま、反論書を作成中です。
I.Q78軽度知的障害(コミュニケーションは難しく会話は困難、勉強しかできません。)、普通級に小学校職員の合理的配慮のみ(支援員なし)で在籍。
このような審査請求をしたことがある方いますか?
I.Qや普通級在籍で、障害でないと言われるのが納得いきません。
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この質問への回答3件
こんにちは👋😃
まず、発達障害でも、必ず特別児童扶養手当を頂けるわけではなく、むしろ頂ける方が少数派だと思います。
主さまのお子さんより知能指数も低く、
軽度知的障害で、支援級で療育手帳も持っている染色体異常の子が知り合いにいるのですが、その子でも、特別児童扶養手当は非該当です。
うちは、主人も息子も発達障害ですが、
二人とも、障害厚生年金も、特別児童扶養手当も非該当なので、審査請求はしたことはないですが、一応制度は過去に入念しらべましたが、
お子さんの状態ですと残念ですが、再審をしても非該当だと思われます。
発達障害=必ず特別児童扶養手当を頂けるではないので、審理請求はしたことはありませんが、返信させていただきました。

退会済みさん
2018/09/10 16:24
うーん。
特別児童扶養手当はもともと重度の障害児(日常的に著しい制限のある障害児)のための支援なので、変な話、常同行動だけではなく、自傷、他害、弄火、排泄物を不適切に扱うなどがコンボで入ってこないと難しいかもですね。
目が全く離せないという表現は微妙ですが、つまりそのぐらい大変な子という形で。
お子さんの診断書や弁明書を見たわけではないのでわからないんですが、特段普通級在籍だからダメということではなく、IQと普通級に在籍できる程度でそこまでの精神症状(日常的に著しい制限がある)はないと判断せざるを得ない診断書だと見られたのだと思います。
ちなみに、コミュニケーションはできないのに、どうやって勉強してるのでしょうか?
やり取りができなくても、通常級で勉強はできるということは、相手から指示、明示されたことは理解して、行動にうつせることが伺えます。
例えばですが、日常生活にどれだけの著しい制限があるか?が細かく記されるわけではない、書かれているが基準を満たすほどではない、その上に通常級にいる。
おまけに知的障害も軽い(私のすむ地域ですと、78は軽度知的にもなりません。)ということかと。
知的障害との総合判定にもならず、発達障害単独での判断になるという意味だと思います。
そもそも発達障害と他の障害は併合判定にならないので、総合的に見られますしね。
そして、常同行動などあると通るというのは少し誤解があると思います。
年齢的に幼いときは生活面での自立が難しいので支援が必要と判断される項目にチェックが入りやすい通りやすいと思います。
が、三年生で通常級ということは、生活面での自立と、理解がそれなりにしっかり進んでいて介護や支援が要らなのではないかと。
また、基本的には今回更新(←ですよね?)で出された診断書でもって、その状況なのかどうか?を判断されます。
今回提出した診断書では生活面でどれだけ介助が必要で、生きていく上でどれだけ意志疎通ができないのか?コミュニケーションが取れないのか、どれだけ著しい制限があるか?という事がそこまでかかれてないのでは?
診断書の書き方が悪いというよりは、お子さんの状態はここで書いてる情報だけでいうと、それだけ出来たら通らないかもなぁという印象なんですよね。
続きます。
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退会済みさん
2018/09/10 16:24
少なくとも通常級在籍だから。ではなく、通常級に在籍できる程度の支障であれば、確かに大変でも著しい制限があるとは言えない、つまり困りはあっても基準を満たさないレベルだと判断されるということであろうと思います。
どういう経緯で通常級なのかわかりませんが、周りでは同じように勉強はできるけど支援級にいて、コミュニケーションは極めて限定的、かなり自傷があったり大変なケースでも特児は受けられていませんので。
反論するにしても、診断書の内容がどうか?ということが焦点となりますので、反論書に新たな内容が諸々書かれていても、前に出された診断書がどういう内容か?というところで判断されると思いますので、判定が覆る事は難しいと思います。
また、程度の判定基準がものすごく曖昧なので、どういう状態であれば対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けると見なすのか?を示すのも難しいのかなと。
あれがあればオッケーというような基準であるほうが、制度の運用がスムーズにいかないとも感じます。
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