締め切りまで
3日
特別児童扶養手当申請の結果、却下となりましたが、不服申立しようか悩んでいます。
5歳の年中児。3歳手前から療育センター受診し、診断名は自閉症と精神遅滞。3歳で療育手帳B (軽度~中度)を所持、期限は来年の誕生日まで。
半年以上前より不眠、興奮を抑えるリスパダール服用。服用前より睡眠障害や興奮の度合い緩和されたのの、症状はあります。
非該当の理由以下3つ
①障害の状態が固定されていないから。申請
②学校に入ってからの状態が分からないから。
③この病名の場合、IQ 60あると非該当になるから。
この理由に対しての疑問は
①"障害の状態が固定されている"必要があるなら
、手当の更新期限は"なし"や"永久"になるのでは?発達障害の場合は1~3年で更新となる人が多いと聞くが?
②未就学のうちは該当ならないのか?
③就学してからでも、この診断名のままではIQ60以上だと該当ならないのか?
また、手当申請のための申請書や診断書に記載はありませんが、
3歳から療育(週2回預かり型、月2回の母子通所)にも通っています。ちなみに週3日は普通の保育園通所。
以前より成長しているものの、現在の見通しでは特別支援学校、よくて小学校の支援学級の知的学級です。
また、療育手帳B所持については申請書に記載したものの、その時持参しておらず、手帳番号は記載せず、手帳の写しも添付しておりません。後日役場に持参しましたが、役場担当者は県へ提出済みなのでコピーとらなくてよいと言われました。 この手帳の写しの有無でも審査結果に影響がありはしなかったかが気になってもいます。
申請経験のある方、該当した方、しなかった方、不服申立てしたことがある方、いろんな意見、情報いただけると助かります、よろしくお願いします。
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この質問への回答13件
特別児童扶養手当は障害のある子が認定されます。 例えば、四肢が動かない、目が見えない、耳が聞こえないなど、生まれつきの障害の場合、固定です。 こういう分かりやすい障害でない障害、例えば自閉症や知的障害です。 この場合、成長の過程で変わってきます。なので、固定では無いです。 療育と手当は関係ないです。 知能指数がおおむね35以下のものが1級に、おおむね50以下 のものが2級に相当になります。 なので、手帳の有無ではなく、検査結果の方が重要になります。 IQ60以上なら基準には当てはまりません。 発達障害については、日常的に援助が必要とされる状態でないといけません。 ごはんの時に必ず食べさせるとかトイレが一人ではできないとか意思の疎通が無理で制御できないなど かなり重度でないと難しいです。 ちなみにうちの子はアスペルガーですが、療育も通い、薬も飲み、通級にかよって、学校で配慮してもらって 色々ありますが、対象にはなりません。 不服申立てしても、審査が通ることはないと思います。
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