3歳半の息子がASD/言語発達遅滞の診断受けました。
現在、海外在住ですが療育手帳もしくは通所受給者証を自治体に発行してもらう事は可能ですか?
診断書とともに申請はしています。(もともと住んでいた転出前の自治体)
一時帰国時など療育サービスを受けたいと考えています。
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この質問への回答2件
受給者証は、自治体で発行しているものなので、少なくともその自治体に住所を置いていることが最低限の条件になるかと思います。また、その受給者証が使用できる範囲は決まっていると思います。 隣の市に移動したたけでも、前の受給者証は使えなくてというパターンがあるかと思います。 一時帰国をした際に、ホテルとかではなく、居住地を届け出て、一旦転入届を出すところから始まるのではないかと考えます。また、転入届を出した際に、受給者証がすぐにもらえるのかどうかについては、自治体の要件を満たしているかどうかがあるかと思います。例えば、診断書、診断名が必要など。自治体によっては、発達テストや保健師の面談でできそうな場合もあるかと思いますので、聞いてみるしかないかと思います。 さらに、受給者証が発行されるのにどのくらいの期間が必要かはあると思います。例えば、日本在住で隣の市(で受給者証を持っていたとしたら、転入前の受給者証を廃止し、転入した後の受給者証がすぐに発行されることがあるかもしませんが、海外からとなるとどうでしょうか。 一時帰国がどのくらいの期間を想定されているかわかりませんが、すぐに療育の空きが見つかるのかなと思います。 療育も週1や月1だったりしますので、もし1か月ほどの滞在だと、なれたころに終了となってしまうかもしれません。 言語遅滞ということで、現地語の話であれば、療育が日本語で行われることを考えると混乱しないでしょうか。 むしろ、民間療育を探して、お金は高くなるかもしれませんが、受給者証なしでできることを考えてもいいのかなと思います。
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