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移動支援について、詳しい方教えていただければ...

2019/09/04 19:55
17
移動支援について、詳しい方教えていただければと思います。

スクールバスの停留所から児童デイサービスまでの間徒歩で移動しています。
児童デイサービスの送迎はありますが、
息子が肥満気味なのでなるべく歩かせたいということや、自宅付近の道に慣れてもらうためなど
で徒歩で児童デイサービスまでいくことを希望しています。

現在は私がスクールバスの停留所から児童デイサービスまで付き添っていますがひとり親家庭なため、仕事をいつまでも調整してもらうわけにもいかず
スクールバスの停留所から児童デイサービスまでの間、移動支援を利用したいことを住まいの区役所に
相談したことろ

スクールバスの停留所から自宅までの支援以外は通学・通所支援は受けられないと言われました。

さいたま市移動支援事業実施要綱にはそんなこと一言も書いていないし、カのひとり親家庭またはそれに準ずる世帯で介護者が生計維持のために就労しており、本人の移動中の
介護をすることができない場合に該当するはずなんですが、
ただただ、自宅までの利用じゃないからという理由で移動支援が使えないということが納得できず、
通学通所以外の余暇の移動支援では利用できるのか?という問合せをしても
すぐに回答できないので折り返し連絡しますとのことでした。


通所通学支援
通学又は通所のための利用(次のアからキまでのいず
れかに該当する場合における自宅から通学バス又は通
所バスの停留所(通学又は通所バスを利用することが
できない状況である場合にあっては、通学先又は通所
先)までの利用に限る。)
ア 主たる介護者が入院若しくは長期にわたり通院を
要する場合又は慢性疾患である場合
イ 主たる介護者が高齢のために本人の移動中の介護
をすることができない場合
ウ 本人以外の家族の通学又は通所の時間と重複する
ため、主たる介護者が本人の移動中の介護をするこ
とができない場合
エ 主たる介護者が本人以外の家族の介護等を優先せざるを得ない場合
オ 強度の行動障害があり、主たる介護者1人では移
動中の介護をすることができない場合
カ ひとり親家庭又はそれに準ずる世帯で主たる介護
者が生計維持のために就労しており、本人の移動中
の介護をすることができない場合
キ アからカまでに準じる状態にある場合


スクールバスの同じバス停を利用している方が普通の学校の学童を利用していて
スクールバスから学童までの間、移動支援を利用していた方がいたんですが
明らかに自宅ではないし、おなじひとり親家庭なので、その方がよくて
うちが児童デイサービスまでの移動支援が使えない理由はなんですか?と問合せたところ
もしかしたら、一度自宅へ行ってから学童へ移動しているかも・・・というよくわからない
曖昧な返答でした。

今回のこと以外にも計画支援事業所やさいたま市、住まいの区役所への対応に不満・不信感があります。
同じように移動支援の利用ができないと言われた方や、
この場合はどういう支援を受けられるのか詳しくわかる方がいたらアドバイスいただけないでしょうか?

よろしくお願い致します。

回答のアイコン この質問への回答

https://h-navi.jp/qa/questions/139279
移動支援使えないとのこと、とてももどかしい思いが伝わります。同じ埼玉県の違う市で土日に移動支援のお世話になってる息子がいます。

多分ですが、保護者のサインか判子が毎回必要なのかもしれないですね。 

私のお願いしてる事業所はやはり最後に書類を書いて親が判子を押すシステムなので。

一度、移動支援の事業所やケアマネージャーさんに質問者さんのパターンで使えないか聞いてみてもいいかもしれません。

正直、市役所の相談窓口で断られた場合でも民間の事業所が『うちなら受けれます』って受け入れてくれるパターンも私は経験ありです。

親だとダメだとしても、事業所のプロの担当者から市役所に電話がいけば、オッケーになったり。

どうにか質問者さんの突破口が開けますように。
https://h-navi.jp/qa/questions/139279
ふう。さん
2019/09/04 20:32
計画支援の事業所と気持ちがつながってないのは大変ですよね。
地域差があることですが、移動支援は大人の対応が多い事業所も手掛けていることが多いようので、お任せしっぱなしにしないで、丁寧に情報を当たってみるといいと思います。いいご縁があれば計画支援の事業所を変更することは普通にあるとききます。もちろん、あわてて変えることなくじっくり相談支援の担当さんを育てる、のもステキな展開ですが。

さて、目標、目的がはっきりしていて上手に表現されていると思います。
「普通の小学生は、そんなに遠くに出かけません」という言葉で近くの公園はいいけど、学区外の図書館はダメ、という線引きが発生したケースを聞いたことがあります。
自転車の利用は不可と言われてしまったり。
移動支援の、行動範囲の規定は、思わぬ制限が発生してしまうことはあるようです。
なんとかいいご縁がつながりますように。 ...続きを読む
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https://h-navi.jp/qa/questions/139279
こんばんは、三年位前かな?
自宅を介さない送迎はダメになったと聞いたことがあります。

一度自宅へ行ってから学童へ移動ならokなんですよね?
そうしたら、バス停から一度自宅に戻り、そこからデイに向かえばokなんじゃないでしょうか?

それから、
通学又は通所バスを利用することが
できない状況である場合にあっては、通学先又は通所
先)までの利用に限る。)
とありますが、
通所バス(児童デイの送迎車)を利用できるけど、利用したくない(歩かせたい)状況だと思うので、
該当しないのかな?という気もします。

どうしても制度的に難しいなら、帰りはデイの送迎を頼み、行きのバス停を少し遠い所にして、朝に移動支援を利用して家から沢山歩かせるという手もあると思います。何か良い方法が見つかりますように。 ...続きを読む
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https://h-navi.jp/qa/questions/139279
彩花さん
2019/09/04 21:46
公文書って慣れないと内容を読み解くのが難しいですよね(^_^;)



質問文の↓以降の文が要綱の抜粋ということですよね?


自宅から通学バス又は通所バスの停留所までの利用に「限る」

と限定されているので、自宅からバス停もしくは通所先までしか利用できないのだと読み取れます

アからキまでは利用者の条件であって、この条件に該当すればどんな移動でも支援を受けられるというわけではなく、支援を受けられるのはあくまでも「自宅」から通学通所のバス停か通所先までということです

放課後デイまでの移動に支援を受けたいということであれば、一度自宅を経由するほかに方法はないと思います


余暇活動のついては要綱に通所通学支援以外の移動支援について記載があるのかも知れませんが、質問文には「通所」「通学」支援の部分しか抜粋されていないのでこの質問文からは読み取れませんでした

...続きを読む
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https://h-navi.jp/qa/questions/139279
退会済みさん
2019/09/04 22:57
辛口です。
移動支援に限らず、規定の範囲内でしか使えないのが行政提供のサービスだと思います。
税金である費用負担をしている以上は、なんでもかんでもアリにされるのは、納税者目線で困りますし、同じ障害児の親としてもおかしいと思います。

正直、太ってるから歩かせたいのはあなたの個人的な都合です。それに移動支援を利用して、というアイデアはともかく、ダメと言われてゴネることだろうか?という印象。
個人的にはそこを税金でサポートする必要を全く感じませんでした。

仕事で行けないというなら、デイは送迎はしてくれるサービスがあるのに、私はこうしたいからそれは使いません。
って、単なるワガママです。
自宅からならという役所の下手な説明で「自宅」にこだわっているようですが、そもそも学童は自宅で監護者がいない子が行くところなので、そこを自宅でないから移動支援しないと判断されるとしたら強い違和感があります。
そこと一緒にしないで!と怒りすら覚えます。
そんなこと書いてないじゃん。とおっしゃいますが、そもそもあなたの主張は制度対象外、想定の完全に範疇外。
移動支援は、一人では移動させられないにも関わらず、一人で移動させざるを得ない人のためのサポートになります。

お子さんには移動手段が別にあるはず。
それとも、他の子と同じ送迎では大きな支障がほかにあるのですか?

仮に、施設側の都合で自宅や学校までは行けないけれど、◯◯のバス停や駅までは迎えに行けるということであればそこまでの移動援助をてあげてくれー!!頼むー。とは思いますが
肥満ぎみなのは、障害由来だとしても、その解消のための移動支援ではありません。

送迎システムをあなたの都合で使いたくないものについて、できませんよと言われてるにすぎない。

申し訳ないのですが、あなたの主張に正当かつ合理的な理由があり、税金でなんとかしてあげなくてはいけない事情があるとは思いませんでした。

確かに太りやすい、◯◯になりやすいなどは山ほど抱えていますが、学童から迎えに行くのがいいならいいじゃないか!では全くないと思いますね。
仮にうちの市でそんな事情を通してるというなら、市に一言もの申します。

制度の落ち度とは全く思いません。
理解できません。 ...続きを読む
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https://h-navi.jp/qa/questions/139279
退会済みさん
2019/09/04 23:17
余談です。

自宅からなら。というのは、正直制度上は「自宅」からの送迎ならなんとかご希望に添えられますよ。という法の抜け穴の提示だと思います。(以下に説明ひます。)

自宅から使うならまあ、ダメとは言えないから構わないけどーということ。

この規定。読み込むと

通学又は通所のための利用(次のアからキまでのいずれかに該当する場合における自宅から通学バス又は通所バスの停留所(通学又は通所バスを利用することができない状況である場合にあっては、通学先又は通所先)までの利用に限る。)とありますよ。

ここに、あくまでも基本は自宅から通所や通学のためのバス停までの移動。
通所バスを利用できない場合にあっては通所通学先までの移動とあります。

つまり、役所の人は、主さんの歩かせたいというニーズを叶えるために可能な手段を提示したのだと思います。
お宅の場合、通所バスがありそれを本来利用できるので、スクールバス停から施設までの移動支援は対象外。
しかし、歩かせたいというなら、例えば自宅からバス停までの歩きの移動についてなら支援対象にはなる。だから、歩かせたいというニーズには答えられるとしたら、自宅に一度戻るという手段をとる。それならバス停まで支援はできなくありませんよ。という話なのでしょう。


通所バスがあるからバス停から先は基本は支援対象外とバッチリ書いてあります。
そう書いてあると私は思います。

相談すれば、学校から通所バスのバス停までの支援ならなんとかしてもらえるのかもしれません。
しかし、スクールバスのバス停から施設までは、本来通所バスという移動手段があるですか、規定に則り施設までの移動支援は使えませんということでしょう。

そういう意味で役所の説明は下手と思います。
ですが、早い話が肥満解消に歩かせたいための支援では全くないので、それをうまく活用するにはこうしたら。と役所がストレートに説明していたらそれはそれで問題があると思いますよ。

電話などなら行き違いもあるかもですけど。


...続きを読む
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