こんにちは。私の地域(区)の保健センターの担当保健師からは、受給者証の申請は精神科医師の診断書と申請書を保健センターへ提出するだけで手続き完了できますと教えていただきました。精神手帳と同時に申請すれば診断書が1枚で済む事の説明も受けました。娘は(広汎性発達障害の疑いあり)医療費補助が受けられる中3でしたし、精神科で最初の診断から6ヶ月経過していなかったので、自立支援受給者証だけを申請しました。その後特別支援学校高等部への入学資格に療育手帳が必要な事もあり、医師に相談したところ担当のワーカーさんから詳しく説明して貰えるように手配してくださり、児童相談所で予約し発達検査や問診等を受けた後に結果を聞き、療育手帳取得出来ました。はっきりとした診断名はついていませんが軽度4(ボーダー)だそうです。自立支援受給者証は更新があるのですが、3ヶ月前から更新手続き出来るので、それに合わせて精神手帳の申請をしましょうと保健センターの方に教えていただきました。地域によって役所の対応も様々。親身になって対応してくれる医師や地域の保健師に巡り会えるのが1番ですね。不安や心配事ばかりで気落ちしますが、お互い子供の為と頑張りましょう。
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この質問への回答1件
こんにちは。 地域によって手帳の名前など中身も違うのですね。 私の地域では、療育手帳という名前でAとBしか判定基準がありません。 初めの対応の方は、社会福祉課の初心者だったのか説明もわかりにくくて療育手帳の診断書も書式の違う診断書があるらしく間違った、あってるで少々手こずりましたが、何とかなったようでしたが担当がベテランに変わりました。 受給者証も取得方法が変わったらしく長男の時より2か月も長引いてしまいましたが、未就学児童デイに通っています。 マーガレットさんの書かれているように、親身になって対応していただけると私たち親としては不安や心配事が減りますよね。 子供のために頑張りましょう。
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