このQ&Aは参考になりましたか
子育てに関する疑問や悩みを質問したり、疑問や悩みに回答できます。
受付終了
友達が最近になって、
ADHDと判定されました。
そこで障害者手帳についてですが、
発達障害の場合は
市町村で療育手帳と精神保健手帳と
わかれますか?
ちなみに地域は静岡市です。
この質問に似ているQ&A 10件
この質問への回答1件

退会済みさん
2022/08/01 23:52
そもそも市町村によって、区別されるというのは認識間違いですね。
療育手帳は、知的障害があると判断された場合。
3歳、6歳、12歳、18歳のそれぞれの年齢に達した時には、更新が必要です。
精神障害者保健福祉手帳は、知的障害はなく精神障害の方や、ADHD等の発達障害で、生活に困難があるなどの場合。そう判断されたら、取得が出来るもの。等級は、1.2.3とある。
更新は二年ごと。
以下。厚生労働省のHPから。
2年ごとに、診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
そのお友達は、年齢はいくつですか?
療育手帳は、17才以下なら、申請は児童相談所。
18才以上は、心身障害者福祉センター。
精神障害保健福祉手帳は、市役所の障害福祉課への申請です。
それから更新ではなく。初めて申請される場合。
成人の有無に関係なく、親御さんの同伴を求められるかも知れません。
生育歴を親御さんに聞く(確認する為に)為に。
どう育ったか、どこで発達障害を疑う、診断に至ったとかなど、本人ではなく。
親御さんに聞く事が、重要視されます。
この春。都の愛の手帳(療育手帳)の更新で、地域を統括する心身障害者福祉センターを訪れましたが、親が書くのと、子が書く書類というか項目は別にありました。
なので、初申請、初判定であれば年齢関係なく。
親御さんに帯同して貰えるなら、越した事ないと思います。
あなたにおすすめのQ&A
関連するキーワードでQ&Aを探す
会員登録するとQ&Aが読み放題
関連するQ&Aや全ての回答も表示されます。