
放課後を過ごす場所(施設)について来年小学生...
放課後を過ごす場所(施設)について
来年小学生になる5歳の息子がいます。
3月生まれで、軽度の自閉スペクトラム症・境界知能、他害や脱走はナシ
就学相談では支援学級の希望を出しています。
(まだ確定ではありません)
両親共働きで、放課後の過ごし方をどうしたら良いのか悩んでいます。
学童では、いじめられたりバカにされたりするのではないかと心配です。
(保育園での同じクラスの子は、赤ちゃんの頃からずっと一緒なので、
そういったことはないのですが、
初めて息子を見る年上の子達からはからかわれるのではないかと思っています)
住んでいる地域に、放課後等デイサービスが少なく、
あったとしても送迎ナシだったりで、
送迎あり・支援学級の子がメインのものが1つしかありません。
また運良く入れたとしても週に1回しか利用できないそうです。
残りの4日は、どうしたら良いのかわかりません...
14時以降、子供が家にいては、たとえリモートであっても、仕事をするのがかなり難しいです。
選択肢としては
・学童に行ってもらう(いじめるような子が居ない可能性もあるので、試しに)
・私の仕事がリモートワークでも対応できる仕事なので、自分で送迎し、
送迎のない放デイを併用する(それでも残りの3日は?)
・放デイを利用しない日は、リモートワークにして、子供の相手は
ベビーシッターにお願いする?
・仕事を辞める(かなりやりがいを感じており、できれば辞めたくないのですが
最悪そういうケースもあるかなと覚悟はしています...)
こんな感じでしょうか?他にどのような方法があるのか、お知恵をお貸しいただけないでしょうか。
来年小学生になる5歳の息子がいます。
3月生まれで、軽度の自閉スペクトラム症・境界知能、他害や脱走はナシ
就学相談では支援学級の希望を出しています。
(まだ確定ではありません)
両親共働きで、放課後の過ごし方をどうしたら良いのか悩んでいます。
学童では、いじめられたりバカにされたりするのではないかと心配です。
(保育園での同じクラスの子は、赤ちゃんの頃からずっと一緒なので、
そういったことはないのですが、
初めて息子を見る年上の子達からはからかわれるのではないかと思っています)
住んでいる地域に、放課後等デイサービスが少なく、
あったとしても送迎ナシだったりで、
送迎あり・支援学級の子がメインのものが1つしかありません。
また運良く入れたとしても週に1回しか利用できないそうです。
残りの4日は、どうしたら良いのかわかりません...
14時以降、子供が家にいては、たとえリモートであっても、仕事をするのがかなり難しいです。
選択肢としては
・学童に行ってもらう(いじめるような子が居ない可能性もあるので、試しに)
・私の仕事がリモートワークでも対応できる仕事なので、自分で送迎し、
送迎のない放デイを併用する(それでも残りの3日は?)
・放デイを利用しない日は、リモートワークにして、子供の相手は
ベビーシッターにお願いする?
・仕事を辞める(かなりやりがいを感じており、できれば辞めたくないのですが
最悪そういうケースもあるかなと覚悟はしています...)
こんな感じでしょうか?他にどのような方法があるのか、お知恵をお貸しいただけないでしょうか。
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質問者からの「ありがとう」のメッセージ
この質問への回答
こんにちは、悩ましいですよね。
この問題ってアルアルらしく、
働き方の見直しが必要になるみたいですね😭
雇用が正規雇用なら、
会社に相談して時短はお願いできませんか?
育児は対象外だと思うので介護の方で。
介護に関する時短勤務
法律上、要介護状態にある家族を介護する労働者に対して、事業主は連続3年以上、労働者が短時間勤務できるように制度を設けることが「義務」づけられています。
要介護状態の判断基準は?
対象家族が要介護状態にあるかどうかは、どのように判断されるかですが、 育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。
自閉症スペクトラムは、精神上の障害にあたるので、なおかつ支援級なら要介護状態として対応してもらえないか、交渉の余地はあると思います。
通常級なら難しいと思いますが。
もし使えるなら、放課後等デイサービスのある日は出勤して、ない日はリモートにすれば、学童に預けなくても乗り切れると思います。
学童は、見聞きした話だといじめられるリスクはかなりあると思います😭
この問題ってアルアルらしく、
働き方の見直しが必要になるみたいですね😭
雇用が正規雇用なら、
会社に相談して時短はお願いできませんか?
育児は対象外だと思うので介護の方で。
介護に関する時短勤務
法律上、要介護状態にある家族を介護する労働者に対して、事業主は連続3年以上、労働者が短時間勤務できるように制度を設けることが「義務」づけられています。
要介護状態の判断基準は?
対象家族が要介護状態にあるかどうかは、どのように判断されるかですが、 育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。
自閉症スペクトラムは、精神上の障害にあたるので、なおかつ支援級なら要介護状態として対応してもらえないか、交渉の余地はあると思います。
通常級なら難しいと思いますが。
もし使えるなら、放課後等デイサービスのある日は出勤して、ない日はリモートにすれば、学童に預けなくても乗り切れると思います。
学童は、見聞きした話だといじめられるリスクはかなりあると思います😭
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