2026/02/12 11:49 投稿
回答 5
受付終了

放課後デイサービスの支給日数が基本の23日の場合

複数利用すると、週5利用だと利用日数は23日を超えませんが契約日数は23日を超えてしまうことがありませんか?

A→週1利用(月5回契約)
B→週2利用(月10回契約)
C→週2利用(月10回契約)

この場合23日を超えなければ契約日数は超えていても問題ないのか、
それとも支給基準時間を超える理由書というのを提出して多くして支給日数自体を多くしてもらえばいいのでしょうか?

来週役所で受給者証の更新手続きの際に聞こうとは思っているのですが、セルフプランを書くにあたり見学と契約を進めたく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

...続きを読む
質問者からのお礼
2026/02/16 20:34
皆様ありがとうございました。

役所で受給者証更新手続きの際に確認したところ、
支給日数(23日)より契約日数が多い(25日)のは問題ないとのことでした!
ただし、自分で23日を超えないように気をつける。
もし超えそうな場合は連絡してくれれば支給日数を増やすとのことでした。
23日を超えた支給日数にする場合は、各事業所から支援計画書を提出してもらったりする必要があるが増やすこともできるよ〜と軽い感じでした。

・放デイの管理をお願いする事業所は日数が多い所にお願いする
・他県の事業所が一番日数多い場合も他県の事業所に管理をお願いする(県境に住んでいます)

もし他の誰かの参考になればと思いこちらに聞いたことを残しておきます。
ありがとうございました。
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この質問への回答
5件

https://h-navi.jp/qa/questions/204112
2026/02/12 14:39

上限管理するデイがありますよね?

たいていは、1番利用日数が多いデイなので、この場合ならBかCかな?
それぞれに利用申込みする時に、受給証に利用日数を記入されます。
今まで利用してなくて、新しいデイが、となる場合だけでなく、
利用日数を変更する場合も、デイに提出しますよね?合計日数が、上限の23日なら、23日以下にしか、設定出来ないだろう
と思います。

https://h-navi.jp/qa/questions/204112
2026/02/12 15:26

2箇所以上のデイを利用する場合は他の方もおっしゃる通りどちらかが上限管理をします。

受給者証日数の23日はMAXの日数であり且つ月の日数-8日という縛りがあるので2月の様に28日しか無い月は上限が20日になります。
日数を超えて利用することは出来ません。

そもそも23日がMAXなのでそれ以上もらうには母親が鬱などかなり深刻な状況でない限りは許可されません。
今は自治体もかなり厳しく診断名あっても月10日しかくれない自治体も多い中23日くれるなら恵まれた自治体かと思います。

通所受給者証日数を増やすよりは、日中一時支援の受給者証を取得しそちらを使い通う方法の方が現実的ですが、日中一時支援をやっている放デイ自体が少ない為に今通われているところではやっていないかもしれません。

セルフプランでやっているならば、相談支援事業所と契約すると相談員さんが個別支援計画と共に書類作成してくれます。
新しく通うデイへの見学依頼、定期フォローなどやってくれるので相談員付いていないなら契約をオススメします。
こちらの自治体では需要に供給が追いついておらず相談員も待機が発生してます。
早めに動くことをオススメします。

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https://h-navi.jp/qa/questions/204112
ナビコさん
2026/02/12 18:22

私はデイと相談支援事業所が手続きしてくれるので、詳しくはないですが、
経験として、週1のデイは月5回で契約していました。
週2のデイですが、おそらくどちらも実際には月10日は行かないはずです。
カレンダーで数えて確認してみて下さい。
この計画でダメと言われたら、BとCは月9回にすれば、23日に収まります。

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https://h-navi.jp/qa/questions/204112
つづやんさん
2026/02/12 18:54

【注:こちらのQAの回答は、通りすがりの素人によるもので、リタリコ運営とは無関係です。回答が正しくない場合がある事をご了承下さい。また、保護された環境ではない為、情報を無断で二次利用される可能性がある事。回答の投稿と共に、質問文の編集権限は消失するとの事です。ご注意下さい。】

こんばんは
自治体により若干異なりそうですが、うちの自治体では、ABCの契約日数が、利用日数の上限を超えることはダメとされています。

通所受給者証にも、契約日数の記入欄があり、BとC施設は、9日契約にして、合計が23日になるようにする事が多いです。BとC施設の利用日の空きがあるかどうかにより、同数にするか差をつけるかも考えます。同数であれば、上限管理をどちらにお願いしても構いませんが、差をつける場合は、日数が多い方に早めにお願いしないといけません。

うちの自治体は、セルフプランでは、支援の必要性がなかなか認められないので、23日の利用日は滅多にもらえません。なので、うちは相談支援事業所を利用しています。相談支援事業所を利用していても、支援級在籍か?とか、定期的に医療受診をしているか?とか、支援が必要な理由(家庭環境、保護者が働いていて必要など)、放課後デイそれぞれの必要性、困りごとの程度など、、1月の更新の際には細かくヒアリングされます。

基本的に療育園などの施設に毎日通所する子を対象とした日数が23日で、それ以外は、基本10日とされていると言われたことがあります。


参考になりましたら幸いです。

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https://h-navi.jp/qa/questions/204112
ナビコさん
2026/02/12 21:39

ちなみにですが、他事業所で使わなかった日数(祝日等で)を、他のデイに振り分けることを私はしています。

受給日数が◯日余っているから、Aデイを増やしたい、という思いつきで。
これは、デイ側が受け入れ可能であることも条件です。

私も3箇所のデイを利用していますが、2箇所はあらかじめ決めた曜日以外は行けないです。
他の曜日に空きがないからです。




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・採用とならない場合にはご連絡は致しません。ご了承くださいませ。
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