B型作業所を利用しています(パソコンの仕事が主です)。そこを13年近く利用しており、最初は午前中の2時間から、今は午前中3時間利用しています。ただ、この作業所は利用時間が10~16時となっており、責任者の方に相談して午前中3時間利用させてもらっているという状態でした。ですが先日責任者の方が入院し、職員さんに『規則だから午前中3時間は認められない』と言われて工賃が2時間分しか出ないといわれてどうしたものか…と悩んでます。計画相談員の方に相談してみようかなとも思ってますが、やはり規則はどうにもならんのでしょうか。
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この質問への回答3件
?午前中の10時から13時までの3時間働いていて、13時過ぎに退社して、それからお昼ご飯食べてるのに、2時間分しか出ない のは、訴えるほうがいいですけど もしも職場の休憩時間?が12時から13時の職場で、あなたも周り(16時まで勤務の人)と同じように12時からお昼休み時間とって、13時過ぎに退社しているのなら、そりゃ〜、2時間分しか働いてないのですから、休み時間分は賃金出ませんよ
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