発達障害の診断後の障害年金の相談です。
障害年金には初診日が大事と聞きますが、
未成年で初診していると基礎年金しか受給できる可能性はないのですよね?
これは、例えば子供の頃に小児科を受診して診断がつかず発達障害疑いとカルテにある場合や児童精神科を受診して診断がつかず発達障害疑いとなっていて、就職後に鬱病などになった場合はどうなりますか?
小児科で疑いのみ→基礎、厚生
精神科で疑いのみ→基礎のみ
受給可能性があるという認識であっていますか?
精神科を受診した履歴があるだけで厚生障害年金がもらえないのなら、子供時代の受診はリスクなのではと不安で…。
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この質問への回答4件
まだ小さいお子さんですよね。
今、分からない将来の年金を心配するより目の前の困り事等をどのように支援していくか、体制を整えるか、などを考えた方が賢明かと思います。
なので必要であるならば、病院受診していいかと思います。
年金制度についても、政府によってはかわる可能性もありますし。
かわっていないとしたら、最後は生活保護で最低限の生活は今のところ日本では保障されていますから。
現行の制度ではその可能性はあります。
精神科の受診にデメリットはあります。
ただ、お子さんが成人する十数年後にどんな制度になっているかは分かりません。
成人後の心配をして今必要な支援を受けないことで、伸び悩んだり不登校になったりして
厚生年金を払うような仕事に就けなくなっては元も子もないと思います。
察するに小学校に向けて就学相談や児童精神科への受診を検討するフェーズに入り、
支援を受け続けることへの不安が出てきたのだと思いますが、
不確定な未来の支援より今の支援を優先していいと思います。
年長さんの時期に精神科を受診するメリットは大きいですよ。
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ここで聞くより、社会保険労務士さんに、聞いた方が良いてす。
障害に関係なく、申請には医師の診断書または、それ相応の意見書または見立て書は必要ですから、小児で。
障害の診断を受けていて、現在も。
通院中ならば、申請は容易でしょうけども、幼児期に診断を受けたきり、継続的に疾病などで通院中ではないのなら。
書類を揃える為。再び診断を受ける為に診断書を発行して貰う必要があります。
受給云々より、そちらのほうが大事です。
厚生年金も、障害基礎年金とどちらも20歳から受け取れるもの。
ですので、精神障害、発達障害の区別はそう重要ではないかと思います。
障害厚生、障害基礎年金ともに。
障害等級表に定める等級に、障害認定を受けた日に、該当している状態でないと受け取れないんじゃないてすかね。
前者の場合は、1〜3級
後者の場合は1〜2級てす。
申請をお願いしようと、社労士さんにお世話になった事がありますが、障害認定云々よりも、障害により、日常生活を送る上で。
どれだけ、支障かあるか?
どうかが、受給出来るか?とうかの鍵かと思います。
少なくとも、毎日。職場や作業所などに、何の問題なく通え、大きな困りごとがない。
状態なら、受給は難しいかと。
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社労士ではないので正確なことは言えませんが、幼少期に通院してカルテがあっても、通院しない期間が10年あったら社会的治癒として、例えば15歳で発達障害の可能性ありとされたけど通院することなく25歳になったら、15歳の通院は一旦リセットされる、という説明をされる社労士やPSWもいるみたいです。
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