[NEW!]児童発達支援の利用料金【障害児施設給付費】

児童発達支援は、未就学の障害のある子どもや発達の気になる子どもに対して、日常生活の動作や集団活動に適応するための支援などを行っている制度です。児童発達支援の料金制度は所得によって分かれているほか、軽減措置などもあってよく分からないという保護者の方も多いと思います。今回は、児童発達支援の料金について、基本的な考え方、所得による違い、無償化や軽減措置などを解説します。


児童発達支援に通うためにかかる料金(利用者負担)

児童発達支援を利用すると、毎月利用料がかかります。しかし、家庭が払うのは利用料金全体の1割で、残りの9割が国や自治体が負担します。この家庭が支払う費用を、「利用者負担」と呼んでいます。

さらに、利用者負担額には月ごとに負担上限額が設定されており、上限額を超えた金額を支払うことはありません。この負担上限額は前年度の所得によって、次の4つの区分に分けられています。

・生活保護:生活保護受給世帯:0円

・低所得:市町村民税非課税世帯: 0円

・一般1:市町村民税課税世帯(収入がおおむね920万円以下の世帯): 4,600円

・一般2:上記以外(収入がおおむね920万円を超える世帯): 37,200円

※この場合の世帯とは「保護者の属する住民基本台帳での世帯」が該当します。
※2024年5月現在。今後変更となる可能性があります。

参考:障害者福祉:障害児の利用者負担|厚生労働省

児童発達支援は児童福祉法に定められたサービスのため、どの事業所を利用しても料金制度は一定です。利用する事業所によって差異が出ることはありません。ただし、通所にかかる交通費や特別イベントなどにかかる料金などの費用は利用料に含まれないため、実費を負担することになります。

利用者負担の具体例

例えば1回の利用者負担額を仮に1,500円として、月に10回利用したとします。そのまま計算すると、利用者負担は15,000円となります。

ただ、実際に支払うのは負担上限額までの金額のため、生活保護受給世帯と低所得世帯は「0円」。一般1に該当する家庭の場合は負担上限額の「4,600円」。

一般2に該当する世帯の場合は、負担上限額の37,200円に達していないため、「15,000円」をそのまま支払うことになります。

これが児童発達支援の利用料金の基本的な考え方です。

無償化について

2019年から児童発達支援の利用者負担額が無償化される制度がスタートしています。無償化の条件は利用する子どもの年齢が3歳から5歳までであることです。具体的に言うと、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」が無償化の対象となります。

無償化にあたって基本的に新たな手続きなどは必要なく、幼稚園、保育園、認定こども園などを併用している場合は両方とも無償化の対象となります。

障害児施設給付制度とは

障害施設給付制度とは、児童福祉法のサービスにおける利用料に関する制度の総称です。

障害施設給付制度には以下の4つが含まれています。

  • ・障害児通所給付費
  • ・障害児入所給付費
  • ・特定入所障害児食費等給付費
  • ・障害児相談支援給付費

このなかで、児童発達支援は「障害児通所給付費」が対象となります。児童発達支援のほかにも、保育所等訪問支援、放課後等デイサービスも障害児通所給付費の対象です。

障害児施設給付制度を利用するには、自治体に申請して通所受給者証を取得する必要があります。大まかな流れとしては、利用する事業所を決めて自治体に障害児通所給付費支給申請書など必要な書類をそろえて申請し、審査が通れば通所受給者証が発行されます。通所受給者証を持って、事業所と契約を結べば利用開始です。その後は自己負担額があれば、月ごとに利用料を支払います。

利用者負担のさまざまな軽減措置

児童発達支援の利用者負担には、無償化以外にも多子軽減措置や食費の軽減などの制度があります。

多子軽減措置とは、第2子以降が児童発達支援を利用する場合に自己負担が軽減される措置のことです。

軽減措置を受ける条件としては、

  • ・兄または姉が保育所など※に通っている第2子以降の未就学児
  • ・市区町村民税所得割合計額が77,101円未満かつ保護者と生計を同じくする場合はきょうだいが就学していても可

があります。

※保育所などはここでは認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設、障害児通所支援事業所、特例保育、家庭的保育事業のことを指します。

多子軽減措置が適用されると、以下の1~3の費用を合計した額と、負担上限額のどちらか低い方を支払うことになります。

  1. 1.軽減対象外の児童…………サービス総費用額の100分の10
  2. 2.第2子軽減対象児童…………サービス総費用額の100分の5
  3. 3.第3子以降軽減対象児童……0円

多子軽減措置を受けるには自治体に申請が必要です。詳しいことは自治体の窓口にお問い合わせください。

参考:就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置|東大阪市

また、高額障害福祉サービス等給付費(高額障害児通所給付費)という、一つの世帯で複数の人が児童発達支援などを利用する場合や、一人の人が複数のサービスを併用する場合に、利用者負担が一定の額を超えると支給される制度があります。ひと月の利用者負担が基準額の「37,200円」を超えた場合に、申請をすることで利用者負担と基準額との差額が支給されます。

参考:高額障害福祉サービス等給付費等に関する支給認定について

参考:高額障害福祉サービス等給付費|東大阪市

ほかにも、自治体ごとに軽減措置や無償化などを行っている場合があります。例えば東京都では、児童発達支援を利用する第2子以降の0~2歳の子どもも無償化する制度を実施しています。

参考:児童発達支援事業所等利用支援事業(第2子以降の無償化)|東京都福祉局

ほかの自治体でも同様の制度などを実施している場合があります。お住いの自治体のサイトや窓口で確認してみるといいでしょう。

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