[NEW!]児童発達支援の対象者は?診断、障害者手帳がなくても通えるの?
児童発達支援とは、障害や発達の遅れがある子どもに対して発語やコミュニケーション、身辺自立など個々の特性や困りごとに応じた支援を行います。児童福祉法における障害児通所支援の一つです。
障害児通所支援には、ほかにも放課後等デイサービスなどがあり、それぞれ対象や支援内容が異なっています。ここでは児童発達支援の対象となる子どもについて、そして障害者手帳がなくても利用できるのかなど解説します。
児童発達支援に通える対象は
児童発達支援の対象となるのは身体障害、知的障害、精神障害、発達障害のある0歳から6歳までの未就学児、そして、発達の遅れなどで自治体や医師により療育などの支援の必要があると判断された未就学児です。
児童発達支援とは、対象となる子どもに日常生活や集団生活を送るためのさまざまな支援を提供する、児童福祉法に基づく障害児通所支援の一つです。
支援は子どもの特性や発達をもとに、困りごとに合わせて個々に計画を作成して実施されます。例えば言葉の遅れがある子どもには話す楽しみを伝えるプログラム、感情コントロールが難しい子どもには感情を把握し相手に伝える練習をするプログラムなどがあります。
診断、障害者手帳がなくても通える?
診断がなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については、専門家の意見書があれば児童発達支援に通うために必要な受給者証(通所受給者証)を申請できます。また、療育手帳などの障害者手帳は必須ではありません。自治体に申請して先ほど触れた受給者証(通所受給者証)を取得することで通うことができるようになります。
受給者証申請の際には子どもの状態が確認できる書類の提出が求められますが、障害者手帳でなくても医師の意見書や療育の必要があるとする証明書があれば申請可能です。療育の必要性を証明する書類としては保健所、市町村保健センター、児童相談所などの公的機関の意見書などがあります。
受給者証が発行された後は、通所したい児童発達支援事業所と契約を結ぶことで利用を開始できます。
ただ、自治体によって手続きや必要な書類に差異がありますので、詳しくはお住いの自治体の障害福祉窓口などで確認するようにしましょう。
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